フリーランスの方々が安心して働ける環境を整備するため、フリーランス・事業者間取引適正化等法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が本年11月1日に施行されます。
フリーランスや業務委託として仕事を受ける場合に気を付けないといけません!要チェックです!
目次
法律の内容について
フリーランスとの業務委託において、発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。以下に詳細をまとめました。
発注事業者の種類と義務内容
- フリーランスに業務委託する事業者(従業員を使用していない)
- 義務項目:1, 2, 4, 6
- フリーランスに業務委託する事業者(従業員を使用している)
- 義務項目:1, 2, 4, 6
- 一定の期間以上業務委託を行う事業者(従業員を使用している)
- 義務項目:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
フリーランスとは
- 業務を委託する相手方である事業者
- 従業員を使用していない
義務項目と具体的な内容
- 書面等による取引条件の明示
- 業務委託をした場合、書面等により直ちに次の取引条件を明示すること。
- 「業務内容」「報酬の額」「支払期日」「発注者名・フリーランスの名前」「業務を実施する場所」などを明示する。
- 報酬の支払いは物品等を受け取った日から数えて60日以内、または契約で定めた期日内に支払う。
- 報酬支払期日の設定・期日内の支払
- 支払い期日を設定し、設定した期日内に報酬を支払うこと。
- 禁止行為
- フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の行為をしてはならない。
- 契約の途中解約
- 報酬の減額
- 買い叩き
- 優越的地位の濫用
- 不当な条件の変更ややり直し
- フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の行為をしてはならない。
- 募集情報の的確表示
- 広告においてフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、誤解を招く表示や誤解を与える表示をしてはならない。
- 内容を正確かつ適時に最新のものに保たなければならない。
- 育児介護等と業務の両立に対する配慮
- 6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう配慮しなければならない。
- 例:「子どもの病気で予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間延ばしてほしい」などの理由で調整を行う。
- 6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう配慮しなければならない。
- ハラスメント対策に係る体制整備
- フリーランスに対するハラスメント有無に関し、次の措置を講じること。
- ハラスメントの防止
- 苦情の解決
- 適切な対応
- フリーランスに対するハラスメント有無に関し、次の措置を講じること。
- 中途解除等の事前予告・理由明示
- 6か月以上の業務委託を途中解除し、更新しない場合はその旨を事前に通知する。
- 予告日から3か月経過日までに引き続き業務を行った場合に、契約を解除する場合には理由を明示すること。
中小企業庁より出ている公式チラシ
まとめ
自分に合った働き方を見つけましょう。新法により、フリーランスの働く環境がより安全で公正になることを目指しています。この法律をしっかり理解し、自分の権利を守りつつ、安心して業務を遂行できるようにしましょう。